最近のハローワークも悪くないって思うのは、親切に就職先の紹介をしてくれるだけでなく、こ~んないい手当をつけてくれるんですね~~💛
前の職場を自己都合で離職してから、もうね、すぐに新しい職場を決めようと思っていて、最初は失業保険の受給手続きをしていなかったんですね。早期に就職が出来た時には、失業保険が支給されないから面倒だからほおっておいたんです。
条件を下げれば就職が出来るってわかっていたから、最後はもう、妥協して早期に就職しようと思っていたのです。
そうしたら、ハローワークの人が、「再就職手当っていうのが出るかもしれないので、失業保険の受給手続きをしておいた方がいいですよ」っていうアドヴァイスをしてくれたんですね。何、それ?って思いましたが、詳しく聞いてみると、条件に当てはまればわりとまとまった金額が支給されるらしいのです。隣で相談していた男の人は勤務が長かったので90万くらい出るなんて言われてて、びっくりでした。
ただ私のように自己都合で離職した場合は、最初の1か月はハローワーク又は職業紹介事業者の紹介で就職した場合が対象なのだそうです。でも、私はハローワークで紹介してもらおうと思っていたので、それ、欲しいなと思いました。それで再就職手当がもらえる条件を調べてみました。
①受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④受給資格にかかわる離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始にかかわる再就職手当も含みます)
⑧受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
※待機期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待機期間に含まれませんのでご注意ください。
……と、このようになっています。言葉を置きかえると、別の意味になってしまう恐れがあるので、そのまま書いてみました。
この①~⑧に当てはまったので、申請をしてみました。それから、待てど暮らせど、ハローワークからは無しのつぶててで、もしかしたら何か不都合な所でもあったのかなと思い始めた頃、親展というスタンプが押されたA4サイズの封筒が届きました。送り主の記載はなく、開封してみると、「就業促進手当支給決定通知書」という書類と、金額が書いてありました。金額は今までもらっていた1か月のお給料よりも多かったです。
ハローワークさん、ありがとう!! 感謝してますよ~~💛
これから離職して、再就職しようとがんばっている皆さんに、こんな手当があることをお知らせしようと思って、書いてみました。もう一度、
ハローワークさん、ありがとう!! 感謝してますよ~~💛