桜さくら堂

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介護保険の更新申請に行ってきました。

介護保険の更新申請

介護保険の更新時期はその方の状態によって違いますので、介護保険証の三つ折りの真ん中の上から3行目の認定期間という所を見てください。2行目が認定日となっていますが、ご利用するにあたってはこれはあまり意味がありません。それで、その認定期間が終わるほぼ2か月前位に保険者(市区町村)から、更新についてのお知らせと申請用紙等が本人宛に届きます。申請は、有効期間が満了する日の60日前から、満了の日までです。なので、31日まである月は、1日に出しても受け付けてもらえなかったりします。

 書式は市区町村によってまちまちですが、ほぼ同じような事を記入するようになっています。記入は簡単です。介護保険証に記載されている保険証番号や住所、現在かかっている医療機関名や主治医等を記入します。住所は現住所ではなくて、介護保険証に記載されている住所を書いてください。病院とか介護保険の施設に入っていれば、そこの名称と住所も記入します。下の方に、「本人の著名」という欄がある場合もあります。これは更新の結果の写しを必要に応じて、本人や家族やケアマネ等に渡してもいいですよ、という同意です。ケアプランを作成する時に参考の資料にしますので、ここは書いておいてください。

 申請書を出す所は、介護保険証の三つ折りの左側の下にある市区町村です。現在、違う所に住んでいても、そこが保険者になりますので、お間違えのないようにしてください。もし、遠い場所だったら、郵送でも大丈夫です。介護保険のお知らせが来た住所に送れば、だいたいは大丈夫です。申請書と介護保険証を一緒に出すのがいいでしょう。その場合、2か月近く介護保険証が手元になくなってしまうので、あらかじめコピーをとっておいた方が安心かもしれません。介護保険証の代わりになる書類を送ってくれる所もあります。また市区町村によっては、介護保険証を一緒に出さなくてもいい所もありますので、お電話で聞いてみるといいでしょう。

 介護保険の更新申請は、特に難しいことはありませんので、本人が書けなければご家族様が書いてお出しになってもまったく問題はありません。また、申請順に更新の手続きが進んでいきますので、お早めに提出するのがいいかもしれません。更新なので、今までの介護保険の期間が満了した翌日から、新しい介護保険証に切り替わります。

主治医の意見書 

 介護保険の更新には、主治医の意見書が求められます。でも、これは市区町村が、医療機関に依頼するので、本人やご家族様が何かをするということではありません。意見書の費用の負担もありません。ただ、更新時期になったら、いつも行っている病院に受診しておいた方がいいかもしれません。受診するのは内科が多いですが、整形外科でも胃腸科でも脳神経外科でも精神科でも、主治医であればOKです。小さな所の方が、わりと早く意見書を書いてくれる傾向があるようです。大きな病院の場合は、担当の医師があまり病院に来ない場合もあったりすると、遅くなってしまうこともあるかもしれません。

 サービス付き高齢者住宅にご入居されている方で、更新申請書に医療機関名を記入する際にご家族様に確認をしたところ、「病院がどこだかわかりません」という方がいました。「健康なので、2年間、どこにもかかっていません」と言うのです。(-_-;)

働きざかりの若い人でも、何の病気が隠れているかわからないから、最低でも年に一度位は、身体のチェックやメンテナンスが必要です。ご高齢者だったら、なおさら定期的な受診をして予防した方が良いような気もするんですが、ご家族様も色いろですね。介護保険を使うなら、忙しいかもしれませんが、せめて主治医位は決めてほしいところです。

はじめての介護保険の申請

  65歳の誕生日(第1号被保険者)になると介護保険証が、市区町村から送られてきますが、それには介護度が記載されていません。初めて介護保険を使う場合には、市区町村に申請を出して、介護度を決定しなければ利用ができません。申請後に調査員がやってきて状態の確認をします。それと先ほど↑上記で説明した主治医の意見書を元に、要支援1~要介護5までの介護度が決定されます。40~64歳の第2号被保険者でも、特定疾患がある人は介護保険を利用することができます。詳しくは市区町村で聞いてみるのが良いでしょう。

 初めての申請に時には、介護保険証と本人や家族とかがわかる身分証、印鑑、いつもかかっている病院の診察券等を持っていかれると良いと思います。申請書にはマイナンバーを書く箇所がありますが、ほとんどの市区町村ではマイナンバーを書かなくても受け付けてくれます。書き方は、窓口で聞くと丁寧に教えてくれます。簡単です。結果が出るのは申請を出してから1~2か月かかったりしますが、最初の申請と、区分変更の申請をした時には、申請日にさかのぼって利用できます。なので、早めに申請だけでもしておいた方がいいと思います。

区分変更申請 

 これは病気や怪我や、あるいは何でもなくても加齢とかで、状態や生活能力が今までよりも著しく変化した場合に、介護保険の更新時期が来る前に、もう一度、認定調査をしてふさわしい介護度にしてもらうために申請します。もちろん、今までよりも良くなった場合に申請をすることもあります。本人や家族でもできますが、ケアマネが申請する事がほとんどと思います。

普通の更新と違って、区分変更申請の根拠となる理由を書かなければなりません。それと、区分変更申請を出した日からは、暫定の介護度によってケアプランを作らなければなりません。請求も出来ないので、月初めに申請したいところです。でも、退院とか早急にしなければならないことが多いですね。いずれにしても、介護度は見た目と違うこともありますので、見極めが難しいですね。