🍀65歳になって介護保険証が来たけれど、これってどうしたらいいの?
🍀介護保険でヘルパーさんとかデイサービスを使いたいんだけど、どうしたら使えるようになるの?
🍀介護保険のいろいろな申請や手続きって、なんだか難しそう・・・。家族もいないし、誰か代わりにタダでやってくれないかな?
🍀まだケアマネージャーが決まっていないけれど、認定調査員が来るらしい。どんな人が来るの?
ケアマネージャーをやっていると、ご高齢者本人やご家族から介護保険のさまざまな疑問や悩みをたずねられます。
そんなあなたの疑問を、わかりやすく簡単に解説いたします。
介護保険被保険者証について
🍀65歳になって介護保険証が来たけれど、これってどうしたらいいの?
🌸65歳になるとお住まいの市区町村から、介護保険の被保険者証がとどきます。
これには三つ折りのいちばん左側のページに、
被保険者番号 0000000000 ⇐10桁の番号 常に変わらない番号
住所
氏名
生年月日
交付年月日 ⇐生年月日の前日
保険者番号と保険者 ⇐お住まいの市区町村(引越すと変わる ※注)
が記入されています。
※注:ご自宅ではなく、施設等に入所した場合は変わらない。
真ん中のページには、
要介護状態区分等 ⇐要介護1~5、要支援1,2、事業対象者が記入されます
認定年月日 ⇐要介護状態であることが認定された日が記載されます
認定の有効期間 ⇐要介護状態や要支援状態であると認定した期間になります
居宅サービス等の区分支給限度基準額 ⇐要介護認定区分ごとの支給限度額です
などが書かれていますが、最初は空白になっています。
右側のページには、
今後利用するサービス事業所など
(ケアマネージャーの事業所、ヘルパーさんの事業所、施設等)
を書きますが、ここも最初は空白になっています。
🌸介護保険の被保険者番号は一生変わりませんので、将来必要となった時に必ず使いますので、介護保険被保険者証は失くさないように大切にしまっておいてくださいね。
但し、施設(注※)以外の他市区町村に引っ越した場合は、届けを出して新しい保険証を交付してもらってくださいね。
注※:住所地特例で、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、ケアハウス、有料老人ホーム、養護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅に引っ越した場合は、それまで住んでいた所の市区町村が保険者になります。
🍀介護保険でヘルパーさんとかデイサービスを使いたいんだけど、どうしたら使えるようになるの?
🌸介護保険のいろいろなサービスを使うには、
今のお身体や心の状態が介護を受ける必要があると認定されなければなりません。
そのためには、お住まいの市区町村の介護保険を担当している窓口に、
「介護保険要介護・要支援認定申請書」(※名称は市区町村によって微妙に違ったりします。)を提出すればいいのです。
その後、認定調査があって、要介護1~5,要支援1,2、事業対象者などに認定されれば、それに見合ったサービスが使えるようになります。
🍀介護保険のいろいろな申請や手続きって、なんだか難しそう・・・。家族もいないし、誰か代わりにタダでやってくれないかな?
🌸まず最初は、「介護保険要介護・要支援認定申請書」を提出して、介護保険が使えるようにします。
これはとても簡単で、本人でもご家族でも出来ます。
でも不安な場合は、近くの地域包括支援センターや、ケアマネージャーなどに依頼してもいいでしょう。ケアマネージャーはこの段階では、契約をしていなくても大丈夫です。知っているケアマネージャーがいたら、頼んでみましょう。
もし、遠方で行くのが大変な時には、郵送でも受け付けてくれますので、お役所に確認をしてみてください。ほぼ、大丈夫です。ただ郵送だと、少し認定調査が遅れる傾向にあります。
申請の用紙は、お役所の窓口にもありますが、ネットでも出すことができるようになっています。
もしよくわからなくて心配という方は、お役所の窓口に行けばていねいに教えてくれますよ。
でも、申請書には、かかりつけのお医者さんを記入する欄がありますので、いつも行っている病院や医院の住所と電話番号、主治医のお名前をあらかじめメモしてから行くとスムーズにいきます。
認定調査に立ち会う人を書く欄もありますので、決めておくようにしましょう。
念のため、印鑑も持っていった方が安心です。(印鑑が要る所と要らない所があり、市区町村によって違います)
今お持ちの介護保険被保険者証も一緒に提出します。
(提出しなくてもいい所も、少しあります)
🍀まだケアマネージャーが決まっていないけれど、認定調査員が来るらしい。どんな人が来るの?
🌸認定調査に来る人は、
お住まいの市区町村の役場の職員か、もしくは委託されたケアマネージャーなどです。
1人で行うことがほとんどですが、たまに2人で来る場合もあります。特に初回は慎重に調査を行いますので、認定調査の時間が長くなることもあります。
認定調査の申請で注意する点3つ
①かかりつけの病院にひと声かけておきましょう。
かかりつけの医師がお役所の依頼によって、主治医の意見書を記入して提出してくれます。
そのため、前もってかかりつけのお医者さんに、「介護保険の認定調査を受けますので、お願いします」と伝えておきましょう。
それによって、医師は意見書に記入する項目も診てくれるようになります。
認定調査の前後に1か月以上あけて受診した場合は、医師によっては意見書を書いてくれないこともよくありますので、気を付けましょう。
今まで特に悪いところが無くてかかりつけの病院や医院が無い場合には、お役所に相談すれば、指定の病院などを紹介してくれますよ。
②申請はできるだけ早く行いましょう。
初回の認定調査の申請をして、認定がおりるのは1~2か月後になります。
その間にも介護が必要で認定がおりる前に利用することもあります。
その場合には、申請した日にさかのぼって介護保険が使えるようになります。
そのため申請は、1日でも早くしましょう。
③認定調査の立ち合いは、本人を良く知っている人にしましょう。
認定調査の時は本人も緊張して、ふだんとは違うことをしたり言ったりすることがよくあります。
介護保険はその結果が本人の状態以上でも、以下でも、いろいろな不都合が出てしまいます。
ふだんの状態を良く知っている人が立ち会って、ふだんの様子を伝えることも大切です。
いかがでしたか?
きょうは、介護認定と調査員について、
ケアマネージャーとしての経験からお伝えしてみました。
読者の皆さま、こんにちは💛
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