桜さくら堂

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認定調査をケアマネが簡単に解説3 認定区分と支給限度額 認定期間

🍀要介護認定区分と支給限度額って、よくわからないけど?

🍀認定調査の結果はいつ、どこへ来るの?

🍀どうやって決まるの?

🍀認定期間は人によって違うの?

 

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 こんな認定調査のさまざまな疑問を、ケアマネである私が

今回も簡単にわかりやすく解説いたしますね。

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🍀要介護認定区分と支給限度額って、よくわからないけど?

 

🌸心身の状態に応じて、要支援1~2,要介護1~5の7段階になります。

支給限度額は区分によって給付の限度額が決まっています。

限度額を超えて利用した場合は、超過分は自己負担(10割)することになります。 

区分ごとの状態のイメージと支援限度額は、下記の通りです。

①要支援1・・・5,032単位(約50,320円)

日常生活の基本的なことは自分で行うことができるが、一部になんらかの介助(見守りや手助け)が必要とされる状態です。

②要支援2・・・10,531単位(約105,310円)

立ち上がりや歩行などの運動機能の低下がみられ、居室の掃除や身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)が必要とされる状態です。但し、状態が安定し認知の問題が少ない状態です。

③要介護1・・・16,765単位(約167,650円)

掃除や身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とされる状態です。状態が安定せず、認知機能の低下がみられ思考力や理解力に問題がある状態です。

④要介護2・・・19,705単位(約197,050円)

身だしなみや生活全般に何らかの介助を必要とします。歩行や移動にも何らかの支えを必要とし、排泄や食事にも一部介助(見守りや手助け)を必要とします。認知機能の低下がみられ、理解力低下や混乱もみられます。

⑤要介護3・・・27,048単位(約270,480円)

身体能力の全般的な低下が見られ、生活する上でほぼ全面的な介助を必要とします。食事や入浴、排泄等も1人ではできない状態です。理解力の低下やいくつかの不安行動も見られます。

⑥要介護4・・・30,938単位(約309,380円)

歩行や両足で立つことが出来ず、日常生活のほぼ全面的に介助を必要とします。食事や排泄、入浴、着替えなど全てにおいて介助が必要です。多くの不安行動や理解力の低下が見られます。

⑦要介護5・・・36,217単位(約362,170円)

1人で日常生活をすることが出来ず、食事、排泄、着替えなどのほか、起き上がりや寝がえりなどあらゆる面で介助が必要となります。意思の疎通が出来ず、寝たきりの状態などです。

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🍀認定調査の結果はいつ、どこへ来るの?

 

🌸申請日から30日以内に、認定結果介護保険被保険者証が郵送されてきます。

これを超える場合には、「遅れます」という通知が届きます。

今までの経験では、ほとんどの市区町村で30日以内に届いたことはまれでした。

遅れる原因としては、混んでいること、医師の意見書がなかなか届かないこと、が多いようでした。

 

🌸基本的には、認定調査を申請した時に記入した現住所に届きます。

病院に入院していたり、ショートスティや施設に入所していて、そこで認定調査をした場合でも、結果と介護保険被保険者証は基本的にはご自宅に届くようになります。

しかし、ご自宅には長期的に誰も住んでいないとか、今いる所から離れた場所になっているなどの場合は、送付場所を変更することもできますので、市区町村役場に前もって送付先を変えてもらうように伝えておきましょう。

送付先は、ご家族(子供や親戚)や入所している施設などですが、担当しているケアマネージャーの事業所などもありました。市区町村の介護保険の窓口に相談してくださいね。

でも、結果が出てからだと、すぐにご自宅に送ってしまいますので、なるべく早めにしましょう。

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🍀どうやって決まるの?

🌸一次判定       f:id:sakurado:20210416102506p:plain

認定調査の調査をもとに、コンピューターによって要介護認定基準時間を算出して7つの区分に分類します。

 

🌸二次判定

一次判定の結果、主治医の意見書、認定調査時の特記事項、その他必要書類をもとに、介護認定審査会が要介護認定区分を判定します。

 

介護認定審査会は保険・医療・福祉に関する学識者による合議体になっています。

介護認定審査委員としては、医療(医師歯科医師薬剤師)、保健(看護師保健師歯科衛生士)、福祉(介護福祉士社会福祉士介護支援専門員(ケアマネ))などの実務経験者が、市町村や関係団体からの推薦によって市町村長から任命されます。

 

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🍀認定期間は人によって違うの?

 

🌸新規申請で認定された場合は、有効期間は要介護も要支援も6か月です。

但し、市区町村が必要と判断した場合は、3か月から12か月の間で月単位で定めることが出来ます。

病院に入院中だった場合は短く、自宅でわりと軽い方は1年の認定期間が多かったように思います。

尚、要介護認定の更新の場合は、令和3年4月1日から、最長48ケ月(4年)に法律が変更になりました。

f:id:sakurado:20210503120441p:plain いかがでしたか?

認定調査をやって、それがコンピューターによって機械的に判断する1次判定、それから有識者によって話し合って決める二次判定を経て、ご自宅に結果がとどくようになります。

この認定調査には、人と労力と費用がずいぶんかかっています。

 介護保険は少しでもみなさんが使いやすいようにするため、現状に合わせて常に変更があります。

前回と更新した時に変化がほとんど見られない方は、有効期間が4年になりました。

また、コロナ禍なので、更新のための認定調査を先延ばしが出来るような措置を取っている市区町村もあるようですよ。

ケアマネージャーとしての経験からお伝えしてみました。

お役に立てれば幸いです。

 

優しいあなたにふさわしいピッタリな資格ですね。 

 楽して学ぶのも、自分への投資ですよね。

あなたのような人材は、ぜひケアマネージャーに必要です。必ず受かりますよ!

 

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